マイホーム手放したくなくてもよい任意整理と個人民事再生

任意整理・個人再生の住宅ローン!マイホーム手放したくない


低金利で住宅ローンを借りたい方はこちら



借金で苦しむあなたのマイホームを残すことができます。



いままでは、借金を整理することによって持家を失ってしまうケース
がほとんどでした。

借金を整理することで、大切なマイホームを
手放さず済む方法があります。



個人民事再生とは、借金の整理する手段の1つです。
借金の整理の方法は、大きく分けて5つの方法で整理されます。

・過払い請求
・任意整理
・自己破産産
・個人民事再生
・特定調停




マイホームを持っている方に有効な手段は任意整理と個人民事再生です。
任意整理や個人再生で借金を整理し、マイホームを残す方法を選ぶ方が多いです。


また、マイホームを手放したくないばかりに、
消費者金融で高い金利で借りて住宅ローンの返済などに当てていて
悪循環に陥っている方も多くいらっしゃいます。

そういった方が弁護士や司法書士に相談することにより、
過払い利息返還請求により、かなり借金を減額させることができたり、
中には、借金がゼロになるケースもあります

少々聞きなれない難しい言葉が並んでいますが、

難しいことは一切ありません!

だって、司法書士や弁護士にお任せすればいいのですから!

あたながしなければならないこと、借金の整理をするために

まずは行動することです。

住宅ローンや消費者金融のローンで苦しんでいるなら
まずは、司法書士や弁護士に無料相談してみましょう。

気になる司法書士・弁護士費用もまずはご相談ください。
借金の整理をしたけど、司法書士、弁護士費用が高くついたという
というクレームもなく、多くの方が借金の苦しみから解放されています。


もし、司法書士か弁護士かで迷われたら、
弁護士よりも司法書士の方が安く済みます
裁判までしたい・・ということでなければ、
手続き自体は変わらないので、司法書士がおすすめです。



関東・東京地区
梶光夫司法書士事務所 司法書士 阿曽 剛事務所

大阪地区
新大阪法務司法書士事務所




個人民事再生の住宅資金特別条項という制度を
利用することにより、 返済方法を変更することで
あなたの大切な家を手放さずに済むようになりました。
持家が守れる住宅資金特別条項とは